2024年9月25日
2024年9月25日に、中国の北京聿宏知識産権代理有限公司の霍玉娟弁理士がご来所くださり、中国知財の最新動向に関するセミナーを行ってくださいました。近年は中国特許庁が審査期間短縮の目標を掲げており、一発登録の案件も増えているようです。 霍先生は登山がご趣味とのことで、今回の日本滞在中にも、熊野古道に散策に行かれるそうです。今年、熊野古道では世界遺産登録20周年を祝うイベントがたくさん行われているので、素敵な体験ができるといいなと思いました。(弁理士 中根美枝)
2024年9月13日
2024年9月13日に、イギリスのSlingsby事務所のTurner弁護士が2年ぶりにご来所くださいました。今回は、医療向けの発明に関する日本とEPCでの取扱いの違いの確認や、発明の対象となるか否かの拒絶理由に対する対応の違いを確認しました。ミーティング後は、津市の料亭で京懐石に舌鼓を打ちながら、パンデミック後のお互いの国での変化などについて楽しく意見交換しました。(弁理士 中根美枝)
2019年11月21日
2019年11月21日に、独国のKunen事務所から、Kopp弁護士と館野秘書がご来所くださり、EPCの審査ガイドラインに関するセミナーをしてくださいました。近年のEPCの審査では、サポート要件が厳しくなっており、それを裏付けするような審査ガイドラインの変更があったことが確認できました。今後のEPCの審査実務に、反映させて頂きたいと思います。(弁理士 中根美枝)
2019年11月14日
2019年11月14日に、英国のKEMP事務所のMain弁護士がご来所くださり、EPCの優先権主張に関する問題について、セミナーをしてくださいました。EPC出願について、優先権を失うリスクがあるケースをご説明頂き、改めて、問題が生じるケースを確認できたことは、とても有意義でした。セミナーの後は、日本通のMain弁護士を松阪牛のレストランにお連れしました。「すき焼きは毎日でも食べたい」ととても喜んでくださいました。(弁理士 中根美枝)
2019年10月31日
2019年10月31日に、米国Oliff事務所のOliff弁護士,Collier弁護士,Strickland弁護士がご来所くださり、弊所の開所20周年のお祝いをしてくださいました。
OLIFF事務所は米国の特許品質ランキングで常にトップ10に入る事務所ですが、そのトップであるOLIFF弁護士から、弊所の仕事の質は、日本の特許事務所の中でトップであり、尊敬しているとのお言葉を頂き、とても光栄でした。
左の写真のはお祝いに頂いたクリスタルの時計です。とても美しいデザインでお祝いのメッセ
ージも刻まれています。
さらにお祝いのディナーにもご招待頂き、OLIFF事務所の研修に参加させて頂いた所員全員で参加させて頂きました。今後もクオリティーの高いサービスを提供し続けられるよう、OLIFF事務所を見習いながら、研鑽を重ねてまいります。(弁理士 中根美枝)
2019年5月27日
2019年5月27日に、米国OLIFF事務所のOliff弁護士とRadi弁護士にご来所頂き、鑑定の内容について、クライアントのご担当者様にご説明いただきました。鑑定書には、米国特有の対策や隠れた意図などが含まれており、難解な部分があります。今回は、鑑定書を作成した米国弁護士に、直接質問する機会が得られ、とても有意義でした。(弁理士 中根美枝)
2018年11月13日
2018年11月13日に、米国のEDELL, SHAPIRO & FINNAN事務所のShapiro弁護士とBooth弁護士がご来所くださいました。お互いの事務所やクライアントへの対応などについて、意見交換をさせて頂きました。お二人とも日本訪問は今回が初めてとのことで、とてもテンションが高くて楽しまれているようでした。一緒に頂いた日本食のランチをとても喜んでくださいました。(弁理士 中根美枝)
2018年10月31日
2018年10月31日に、ドイツのMuller-Bore & Partner事務所のスキューマ弁護士とシェーパース弁護士がご来所くださいました。欧州の異議申立制度に関するセミナーを行ってくださいました。日頃のアクション対応などについて意見効果ができる良い機会となりました。シェーパース弁護士は成人まで日本で過ごしており、日本語が堪能です。スキューマ弁護士も日本に頻繁にいらしているようで、日本の好きな場所等についてたくさん話してくださいました。(弁理士 中根美枝)
2018年10月5日
2018年10月5日に、イギリスのSlingsby事務所のTurner弁護士がご来所くださいました。今回は、欧州の均等論に関するセミナーを行ってくださいました。欧州では、基本的に出願経過を見ないという点が、日本や米国と異なり興味深い部分です。イギリスの均等論に関する最新判決により確立されたアプローチは、少し日本や米国に近づく方向への変更となります。(弁理士 中根美枝)
2018年3月15日
2018年3月15日に、ドイツのKraus & weisert事務所のSticht弁護士がご来所くださいました。クライアントの技術内容に関する情報交換などをさせて頂きました。余暇は、アルプスでご家族でスキーや登山を楽しまれているそうで、美しいアルプスのお話をたくさんしてくださいました。(弁理士 中根美枝)
2017年8月16日,17日
2017年8月16,17日の2日間、イギリスのSlingsby事務所(ロンドン)とSerjeants事務所(レスター)を訪問させて頂きました。日本の特許制度や意匠制度についてのセミナーもさせて頂き、パートナーやアソシエートの方々からの様々な質問にお答えしました。いつも書簡でやりとりをしている方々と直接交流を図る良い機会となりました。
(弁理士 中根美枝)
2016年11月28日,29日
中部経済産業局からのご依頼で、2016年11月28,29日の2日間、「知的財産活用セミナーin北陸」に講師として参加させて頂きました。主に中小企業向けに知財の活用事例などをご説説させて頂きました。日本の知財活動が活発になり、知財によって日本の優れた技術が評価されるよう願っています。講演会場は金沢の兼六園の近くでした。雪吊りの作業も終わりすっかり冬支度が整っていました。(弁理士 中根美枝)
2016年11月10日
英国のJA KEMP事務所のMr. Main弁護士が、弊所を訪問されました。Main弁護士はケンブリッジ大学の物理学修士をお持ちで、半導体や光学系の分野に精通されています。日本で1年間日本語の勉強もされており、ご夫婦でジブリ映画のファンという日本通でもあります。EPOにおけるAuxiliary Requestの有効な利用法や、日本における審査官面接についても有意義な意見交換ができました。ブログ用の記念撮影にも快く応じて頂き、素敵な笑顔で写って頂けました。(弁理士 中根美枝)
2016年10月6日
英国のSlingsby Partners LLP事務所のMr. Turner弁護士が、弊所を訪問されました。今回はBrixitによるEPC特許や欧州共同体意匠・商標への影響について、スライドを用いて大変分かり易くご説明頂きました。不安に感じていた点が明確になりとても助かりました。ちょうど日本はお祭りの季節で、弊所のある津でも「津まつり」の開催期間でしたが、英国に帰国される前に「津まつり」も楽しまれたようで良かったです。左の写真はご説明頂いスライドの一部です。(弁理士 中根美枝)
2016年8月26日
中国の林達劉グループの 代表取締役 弁護士弁理士 魏 啓学先生、機械部一部 副部長 弁理士 孫 徳崇先生、機械部二部 副部長 弁理士 宋 満義先生、翻訳部部長 通訳 陳 潔先生が、弊所を訪問されました。
近年の中国の最高裁知財判決について御講義をして頂き、中国の権利解釈の動向などをよく理解することができました。代表の魏先生はもともと政府の方で中国の知財制度を創設された方です。日中国交正常化の際には田中角栄元首相の通訳をされたことなど、貴重なお話をお伺いすることができました。左の写真はお土産に頂いたジャスミンティーです。香りが華やかでとても美味しかったです。(弁理士 中根美枝)
2016年7月14日,28日
名古屋と金沢で開催された中部経済産業局の平成28年度地域中小企業知的財産支援強化事業である「逸品にRe DESIGNプロジェクト」(株式会社中日アド企画主催)において、講師を務めさせて頂きました。食品加工事業者の方々が対象ということでしたので、主に商標・意匠による商品保護について、事例を交えて説明させて頂きました。ノンアルコールビール訴訟やサトウの切り餅訴訟など、食品業界の特許紛争の話題も紹介させて頂きました。左の写真はその際に使用したスライドです。(弁理士中根美枝)
2016年5月12日
英国のSerjeants事務所のパートナーMr. Lacey弁護士が、弊所を訪問されました。欧州や日本に出願中の案件に関する打ち合わせや、欧州特許の最新動向などについて、お教え頂きました。昼食の際にはイギリスのEU脱退の可能性についても話題がおよび、可能性高いことを知って驚きました。Lacey弁護士の前回の訪問は4年前のロンドン五輪の年で、今回リオデジャネイロ五輪の年です。次は東京五輪の年に訪問されるとおっしゃっていました!左の写真はお土産に頂いたレスター・シティのコースターです。日本でも奇跡のリーグ優勝で盛り上がりましたね!(弁理士 中根美枝)
2015年10月28日
英国のSlingsby Partners LLP事務所のMr. Turner弁護士が、弊所を訪問されました。5月に訪問して頂いたあと、事務所のお付き合いも始まり、お互いによい情報交換をさせて頂いております。今回は、Turner弁護士から欧州統一特許制度の進展や欧州統一特許裁判所の制度についてレクチャーして頂きました。早ければ2017年に統一特許制度が始まりますので、それまでに準備すべきことなどを勉強することができました。弊所からは、日本の実用新案制度について説明させて頂きました。最後にブログ用の記念撮影をお願いしたところ、快く承認頂き、素敵な笑顔で写って頂けました。(弁理士 中根美枝)
2015年5月21日
米国の特許弁護士事務所であるOLIFF, PLC事務所のMr. Oliff弁護士, Mr. O'Meara弁護士, Mr. Radi弁護士が、弊所を訪問されました。今回はIPRの現状などに関するレクチャーをして頂き、昨年OLIFF事務所のセミナーに参加した弊所の長谷川や本年のOLIFF事務所のセミナーに参加する根来もミーティングに参加し、米国の付与後制度について勉強させて頂きました。左は、レクチャーをして頂いた際のスライドの写真です。(弁理士 中根美枝)
2015年5月8日
英国の特許弁護士事務所であるSlingsby Partners LLP事務所のMr. Turner弁護士が、弊所を訪問されました。Turner弁護士は、たまたま会合でお会いした米国のOLIFF事務所の方々から弊所の話を聞き、わざわざ訪問してくださいました。弁護士になられる以前に、三重県内の高校などで英語の先生をされたご経験があり、大変三重県通であることにも驚かされました。若くて優秀な先生ですので、今後、英国や日本で益々ご活躍されることと思います。左の写真はお土産に頂いた英国紅茶ですが、とても香りが高く英国らしい美味しい紅茶でした。(弁理士 中根美枝)
2015年1月17日(土)
弁理士会東海支部三重委員会による「休日パテントセミナー2014 in 津」を三重県津市内で開催しました。本年度は講師を務めさせて頂き、「海外での特許権等の取得」など関する講義をさせて頂きました。本年度は伊勢新聞社からの取材もあり、翌日の新聞に掲載されました(左写真)。(弁理士 中根美枝)
2014年2月15日(土)
弁理士会東海支部三重委員会による「休日パテントセミナー2013 in 津」を三重県津市内で開催し、司会を務めさせて頂きました。講師を三重県内の弁理士が担当し、「意匠制度の概要と実例」と、「特許、実用新案の概要およびサトウの切餅事件」に関する講義を行いました。当日は豪雪にもかかわらず県内の知財担当者や個人発明家の方々など多くの方に集まって頂くことができました。左の写真は当日の講義の様子です。(弁理士 中根美枝)
2013年10月24日
英国JA KEMP事務所のパートナーNicholls弁護士がご来所くださいました。Nicholls弁護士はオックスフォードの物理学修士をお持ちで、光学系、機械系、データ解析、医療機器などの分野に精通されています。趣味はクラッシックカーのリストアで、笠井弁理士と意気投合しているようでした。JA
KEMP事務所は歴史ある事務所で、オフィスも18世紀に英国小説家のチャールズディケンズさんが働いていたビルにあるそうです。いつか英国に行ってみたいですね。左の写真はNicholls弁護士に頂いたお土産です。(弁理士 中根美枝)
2013年10月16日
米国OLIFF & BERRIDGE事務所のOliff弁護士、O'Meara弁護士、Webb弁護士がご来所くださり、AIA後の付与後手続きの現状について、講義をしてくださいました。非常に高度な内容で通訳が大変でしが、本年度のOLIFF事務所の研修に参加されるクライアントの皆様もご参加くださり、特許無効化に関する手続きについて、活発な意見を交わすことができました。米国の訴訟よりも安価な付与後手続きが増えたことは喜ばしいことです。左の写真は米国特許庁です。(弁理士 中根美枝)
2013年6月10日
本年度は、日本弁理士会東海支部三重県委員会の委員長を務めさせて頂いております。弁理士会は各委員会活動を通して社会貢献を行っておりますが、各県委員会の委員長職の仕事は、主に各県の発明協会や県組織、商工会議所等の公共団体に対する窓口役になります。6月10日には、東海支部支部長の後呂先生、副支部長の尾崎先生と共に、三重県庁、産業支援センター、発明協会、伊勢新聞社へ本年度の挨拶に伺いました。地域産業発達のため、知的財産権は公共団体においても重視されており、弁理士がどのような形で社会貢献できるか、考えさせられる一日でした。左の写真は三重県庁です。(弁理士 中根美枝)
2013年3月12日
昨年度に引き続き本年度も、日本弁理士会の東海支部特許委員会の委員を務めさせて頂いております。2012年度は、「実用新案制度の課題」をテーマに1年間調査研究を行いました。実用新案権の審決・判決を多数検討し、実用新案の利用促進が図られない理由として、「進歩性判断が特許と変わらないこと」や「訂正の機会が制限されていることにより権利維持が困難であること」等を見出すことができました。左のスライドは、弁理士会員向けの公開フォーラムの際に使用したスライドの一部です。(弁理士 中根美枝)
2013年2月27日
昨年度に引き続き本年度も、日本弁理士会の特許委員会(本会)の委員を務めさせて頂いております。2012年度は、「進歩性判断の動向」をテーマに1年間調査研究を行いました。進歩性判断が為された近時の審決取消訴訟について、論点別に裁判所の主張を整理することで、「課題に基づく精緻な構成/機能の対比により進歩性が認められ易くなっている」という一定の傾向を見出すことができました。左のスライドは、弁理士会員向けの公開フォーラムの際に使用したスライドの一部です。(弁理士 中根美枝)
2012年11月3日
米国代理人のOLIFF&BERRIDGE, PLC事務所を訪問し、Actionの打ち合わせや知財セミナーの受講などして参りました。OLIFF 事務所は、ワシントンDCのアレキサンドリアにあります。アレキサンドリアはOLD TOWNと言われる古い街で、初代大統領ジョージワシントンが暮らした邸宅などもそのまま保存されており、とても美しく素敵な街でした。Actionの打ち合わせでは、米国での非自明性の立証に役立つMPEPの記載などが確認できました。知財セミナーでは、国籍の違う弁理士同士が、意見書案をぶつけ合うなど、非常に興味深い体験をさせて頂きました。
左の写真がOLIFF事務所です。(弁理士 中根美枝)
2012年5月15日
英国の特許弁護士事務所であるSerjeants事務所のMr. Lacey弁護士が、弊所を訪問されました。Serjeants事務所に依頼しているクライアント案件の技術説明などをさせて頂きました。やはり、face
to faceでのディスカッションでは、書面上のやり取りよりも踏み込んだ質問も可能となり、より深いクライアント技術を理解して頂けます。左の写真は、その際に
Laceyさんから頂いたお土産、ロンドン五輪の公式グッズです。ロンドン五輪、盛り上がりますね。楽しみです!(弁理士 中根美枝)
2012年2月24日,3月1日
本年度より、日本弁理士会の特許委員(本会および東海支部)を務めさせて頂いております。2011年度は、本会では「ダブルトラックの調査研究」東海支部では「近年判決の進歩性判断の傾向」をテーマに1年間調査研究を行いました。日本の特許制度から異議申立制度がなくなり数年が経過しましたが、特許庁の目論みどおり「無効審判に一本化」というようには現実は動かず、異議申し立て復活の声が高まっているのが現状です。実際に具体的な復活の動きもあるようですので、今後が楽しみです。左のスライドは、弁理士会員向けの公開フォーラムの際に使用したスライドの一部です。(弁理士 中根美枝)
2011年11月17日
中部経済産業局による平成23年度三重県南部地域における水産資源を活用した広域的地域ブランド創出事業の一環で、三重県熊野市において、商標および地域団体商標に関するセミナーをさせて頂きました。世界遺産に登録された熊野古道など、熊野には豊な自然に育まれたすばらしい地域の産品が豊富です。それらをどのように自社のヒット商品や地域ブランド化に繋げていくか、その強力なアイテムとなる登録商標、地域団体商標制度について、理解を深めて有効に利用して頂きたいと思います。左の写真はその際に使用したスライドの一部です。(弁理士 中根美枝)
2011年11月14日
フランス代理人HIRSCH & ASSOCIE事務所によるクライアント様向け欧州特許法セミナーに通訳として参加させて頂きました。今回も日本語のスライド(左の写真)を見ながら英語の講義を聴くという形式で行われました。EPCも分割の時期等大幅な規則改正がなされ、1年程経過しましたが、日頃の実務上の疑問を、講義や質問を通してクリアにすることができ、大変有意義な機会となりました。特に、講師のエバグリ先生が東大で修士を取られた程の日本通であったこともあり、日本人の気持ちをよく理解してくださる点も質疑応答の際の助けになりました。今後も、各国の代理人に直接質問できる機会等をクライアントの皆様にご提供して行きたいと存じます。(弁理士 中根美枝)
2011年10月21日
今日は、所内勉強会についてご紹介致します。
弊所では、毎週木曜日の終業後、1時間程度自由参加型の所内勉強会を行っています。題目は、明細書の書き方、外国特許法、商標、意匠、特許庁への手続書類等、多岐に亘ります。各人の担当部門を超えて、興味のあるものには積極的に参加し、業務知識の向上を図ったり、意見交換を行うようにしています。
ここ半年程は、「良い明細書を書くために」(弁理士会編)や、「望ましい明細書に関する調査研究」(知的財産研究所編)を使用して、明細書に求められる価値や、重要判例に示された明細書作成時の留意事項などの確認を行っております。左の写真は所内勉強会の様子を写したものです。今後も所内勉強会を通じて、所員一同、専門能力の向上を図っていきたいと存じます。(弁理士 中根美枝)
2011年10月13日
OLIFF & BERRRIDGE, PLC事務所によるクライアント様向け米国改正法(AIA)セミナーに通訳として参加させて頂きました。日本語訳のスライド(左の写真)を見ながら英語の講義を聴くという形式でしたが、トピック毎に疑問があれば、その都度質問ができ、1つ1つ疑問をクリアしながら多岐に亘る法改正の内容を理解することができました。クライアント様にも知財部員がAIAについて理解を共有するよい機会になったと喜んで頂けました。今後も、国内外の特許法に関するセミナーをクライアントの皆様にご紹介していきたいと存じます。(弁理士 中根美枝)
2011年2月22日
クライアント様のご厚意により、インド代理人H.K. ACHARYA & COMPANY事務所のDr. Acharya弁護士との面談に同席させて頂きました。
インドの特許制度には、アクセプタンス期間や、対応外国出願ステータスの報告義務、特許後の発明実施陳述書の提出義務、強制実施権等、他国には見られない特有の制度がありますが、質疑応答を通じて、それら制度をより深く理解することができました。
面談後に、Acharya先生から、写真の著書が送られて参りました。Acharya先生が執筆されたインド特許法の解説本です。制度の背景や関連判例など非常に分かりやすく説明されており、これさえあればインド特許法も完璧!っと安心できる一冊です。この本を熟読してインド特許法を勉強します。(弁理士 中根美枝)
2011年2月18日
米国鑑定を依頼した米国代理人Oliff & Berridge,PLC事務所から、Mr. Oliff弁護士、Mr. O’Meara弁護士、Mr. Wasikowski弁護士、Mr. Neff弁護士、Mr. Costantino弁護士、Mr. Ewald弁護士がご来所されました。
鑑定など非常に緻密な検討や打ち合わせが必要なケースでは、文書でのやり取りのみではなく、実際の製品や特許文献を眺めながら、face to faceでの話し合いを行うように心掛けております。
Oliff & Berridge,PLC事務所の先生方は、面談や電話会議を積極的にご提案してくださり、クライアント様の見解や意図を細部まで伝えることができ、納得のいく鑑定結果を得ることができます。(弁理士 中根美枝)
2010年12月08日
中部経済産業局による平成22年度三重県南部地域における水産資源を活用した広域的地域ブランド創出事業の一環で、三重県漁業協同組合連合会牟婁事業所にて、地域団体商標に関するセミナーをさせて頂きました。
地域産品のブランド化において非常に強力なアイテムとなる地域団体商標ですが、一定の周知性や管理体制の確立など、商標取得までには、クリアしなければならない様々な課題があります。ややこしい制度を少しでも分かり易く説明できるように心掛けました。ぜひ課題をクリアして三重の美味しい海産物を、ブランド化して頂きたいと思います。左の写真はその際に使用したスライドの一部です。(弁理士 中根美枝)
2010年11月12日
クライアント様のご厚意により、特許明細書に関する勉強会をさせて頂きました。
知財部のご担当者の皆様と、明細書の記載要件やクレームの解釈などを近似の判例を確認しながら、勉強させて頂きました。
他者のデザインアラウンドを回避しつつ無効にも強い権利をどう獲得していけばよいか、今後の明細書作成に反映できる非常に有意義な意見交換を行うことができました。左の写真はその際に使用したスライドの一部です。(弁理士 中根美枝)
2010年11月10日
米国代理人Oliff & Berridge,PLC事務所から、Mr. Oliff弁護士、Mr. O’Meara弁護士、Ms. Saltiel弁護士、Mr. Webb弁護士がご来所されました。
近時の米国判例の話題では、「虚偽特許表示訴訟」の急増についてレクチャーして頂きました。米国では、特許製品に対して、特許番号を表示する義務がありますが、特許期間満了後の製品に特許番号が付されていたことを虚偽表示として罰金を科す判決が2009年に出されました。特許番号の虚偽表示については、個人が訴えを起こすことができ、罰金は米国政府と個人が折半することになるそうです。その判決以来、特許番号の虚偽表示に関する訴訟が急増しており、問題となっているようです。
笠井弁理士から「特許番号と共に、特許期間満了日を表示すればよいのでは」との提案がなされ、米国弁護士の皆さんからも有効な対策になるとの意見が得られました。(弁理士 中根美枝)