技術者や事業者の方々は、新たな技術を開発し、それを社会に提供する歓びを知っておられます。また、新たな技術が社会に貢献することによって、その歓びが倍増することも知っておられます。
私共は、決して法律知識だけの専門家ではありません。法律を知るだけなら法令集で事足ります。私共は、経験と技術および法律の知識に基づいて各毎のケースに応じて最適なサポートをすることに努力してまいります。
デザイナーによって生み出されたデザインは、商品に表情を与え、看者に感情を抱かせます。そして、優れた商品デザインは、需要量の増大を通じて、製造や販売等の事業の拡大、延いては産業の発達に寄与することとなります。
しかしながら、優れたデザインは、しばしば模倣の対象となり、不正な或いは粗悪な模倣品の氾濫が、デザイナーや企業の地位、名誉や信用までも不当に汚す結果となります。また、同時に、需要者、延いては社会一般の利益も害されることとなります。
私共は、経験と法律の知識に基づいて各毎のケースに応じて最適なサポートをすることに努力してまいります
事業者によって使用される商標は、事業者の誠実な努力の積み重ねと歴史によって何物にも代え難い信頼関係の絆となり、大きな財産となって行きます。
また、商標としてのネーミングやマークは、用いられる商品やサービスに適合することで、はじめて商品やサービス、延いては事業イメージの向上に大きく貢献するものです。例えば、宅配便のマークや、各種飲食物のネーミング、おもちゃなどに思いを巡らせば、商標だけで特有の感情を抱かせることの出来ることがわかります。
私共は、各個別の商品やサービスに応じて、商標の選定や使用にアドバイスを提供し、商標の最適な保護を実現することにより、商標に化体した信用を保護すると共に、需要者の利益を守ることに努力してまいります。
解釈や価値観等の相違は、社会活動において避けられないものであり、利益も絡んで複雑な見解の相違や係争が発生します。更に、特許に関しては、高度な技術が対象として存在することにより、一層複雑な様相を呈することになります。
訴訟は、決して望ましいものではありません。しかし、いつも避けて通れるものではありません。
訴訟は、事業の存廃を左右する戦いの場にさえなります。そこにおいて、身を守る刀は、特許権であれば明細書です。刀は、戦いの場で抜いた時に初めて本当の良否が判るものであり、試し斬りでは十分な判断が出来ませんが、良否の判る時には自分の命綱です。
抜いた刀である明細書が錆びていたり、簡単に折れたり、歯が欠けていたのでは、はじめから話になりません。係争での勝敗の鍵は、実は、出願時に殆ど決まってしまうことが多いのです。
私共は、クライアントの方々から命綱のご依頼を受けた意識を持って、万一に起きるかもしれない訴訟までを念頭において明細書作成等の業務を行うことにより、係争に対して、未然に対処してまいります。
また、係争が発生した場合には、技術の正確な知識と理解に基づいて事実を解明することが基本であり、複雑な係争も技術的事実の追求によって明瞭化され得る、との信念のもと、私共は、対象技術を正確に理解した上で、クライアントの方々の代理人や補佐人等として対応しております。
<海外主要提携事務所名>
U. S. A. ・OLIFF & BERRIDGE, PLC ・ROSSI, KIMMS, & McDOWELL, LLP ・GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C. ・Edell, Shapiro & Finnan, LLC |
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GERMANY ・TIEDTKE-BUHLING-KINNE & PARTNER ・Müller-Boré & Partner ・KUHNEN & WACKER ・KRAUS & WEISERT |
FRANCE ・PLASSERAUD IP ・Cabinet GERMAIN & MAUREAU |
CHINA ・LINDA LIU & PARTNERS ・ZHONGZI LAW OFFICE ・China Sinda Intellectual Property Ltd. ・YUHONG Intellectual Property Law Firm ・Unitalen Attorneys at Law |
U. K. ・J. A. KEMP & CO. ・SERJEANTS ・Slingsby Partners LLP |
INDIA ・H.K. ACHARYA & COMPANY ・KAN & KRISHME |
THAILAND ・S&I International Bangkok Office |
KOREA ・CENTRAL INTERNATIONAL LAW FIRM |
TAIWAN ・Tai E International Patent & Law Office |
知的財産権の価値は、その活用方策に依存して大きく異なります。知的財産権は、その有効利用によって、初めて本来の価値を持つに至るのです。
私共は、クライアントの方々の知財戦略を、蓄えた知識によってバックアップしてまいります。
〒514-0003
三重県津市桜橋1丁目681番地